2018年1月に施行された「休眠預金等活用法」に基づき、来年から「休眠預金」が発生することになります。この法律、どのようなものなのでしょうか。
10年以上取引のない預金を「休眠預金」とし、民間の公益活動に活用する、というのが「休眠預金活用法」です。
休眠預金になる前に、金融機関から預金者へ郵送での通知が行われます。ただし、1万円未満の預金に関しては、通知はされません。通知をもらった預金者が何もしなければ、休眠預金は「預金保険機構」へ移管され、法律が定めた目的のために活用されることになります。具体的には、貧困家庭の子どもの進学支援や、障害者の雇用促進などへの活用が想定されています。
(次回に続く)