「休眠預金等活用法」によって、来年から発生する「休眠預金」。休眠預金を見つけた場合の取り扱いについて、萩山口信用金庫に聞きました。
10年以上入出金等のお取引がない預金等を休眠預金といいます(2009年1月1日以降)。法律によって、休眠預金は預金保険機構に移管されますが、お取引のあった金融機関が窓口になり、今まで同様に払い戻しの手続きができます。なお、払い戻しの期限はありませんが、休眠扱いとみなされた預金等の確認に、一定の時間がかかります。
長い間お取引のない普通預金や、満期が過ぎたままになっている定期預金などがあれば、まずは一度、金融機関の窓口へ相談してみるとよいでしょう。