山口県司法書士会(渡邉一正会長)では、2月を「相続登記はお済みですか」月間と定めている。
相続した土地や建物を亡くなった人の名義のままにしておくと、いざ売却する時や、担保に入れて融資を受けようとする場合などに、手続きがスムーズに進まなくなる恐れがある。また、放置している間に相続人が死亡してしまうと新たな相続人が増え、その結果、何代にもさかのぼって相続人を特定するなど、手続きの複雑化、費やす時間や費用の増加といった、様々なトラブルの原因にもなる。
そして、2021年4月には年々増加する「所有者不明土地」問題に対処するため「相続登記の義務化」が法改正により成立。同年12月の通常国会で、2024年4月1日から施行されることが決まった。法改正の大きなポイントは「相続登記の申請義務化」「住所等の変更登記の申請義務化」などで、正当な理由がなく申請しなかった場合、10万円以下の過料が科されることになる。
山口県司法書士会では28日(月)まで、同会に所属する司法書士がそれぞれの事務所での無料相談を実施している。相続登記、遺言、遺産分割協議など、相続に関する困りごとの相談が可能で、適切なアドバイスをもらうことができる。
希望者は掲載の司法書士事務所など、相談を希望する司法書士に事前に連絡のうえ、相談日時を決める。各司法書士の連絡先は、同会のホームページ(https://www.ymg-sihousyosi.or.jp/)で検索できる。
「登記は早い時期に確実に終わらせておくことが重要。手続きも個々の相続で千差万別なので、『くらしの法律家』である身近な司法書士にご相談を」と同会。