日本司法書士会連合会と、山口県司法書士会(渡邉一正会長)では、2月を「相続登記はお済みですか」月間と定めている。相続登記をはじめ、遺言、遺産分割協議など、相続に関する相談に、司法書士が無料で応じてくれる。
相続登記とは
「相続登記」とは、亡くなった人から相続した土地や建物の名義を変更することをいう。名義を変更せずそのままにしておくと、いざ不動産を売却する時や、担保に入れて融資を受けようとする場合などに、手続きがスムーズに進まなくなる恐れがある。
また、放置している間に相続人が死亡してしまうと新たな相続が発生してしまう。その結果、何代にもさかのぼって相続人を特定する必要が出てくるなど、手続きの複雑化、費やす時間や費用の増加といった、さまざまなトラブルの原因にもなるので、注意が必要だ。
法改正のポイント
近年では森林整備の際に、森林所有者に伐採などの働きかけを行おうとしても、相続登記がされていないため、所有者がわからないというケースも増えている。このような「所有者不明土地」問題に対処するため、2021年4月には「相続登記の義務化」が法改正により成立。2024年4月1日から施行されることが決まった。法改正の大きなポイントは「相続登記の申請義務化」「住所等の変更登記の申請義務化」など。過去に発生した相続も、義務化から3年以内に登記する必要があり、正当な理由がなく申請しなかった場合には、10万円以下の過料が科されることになる。
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山口県司法書士会では2月28日(火)まで、同会に所属する司法書士がそれぞれの事務所での無料相談を実施する。相続に関する困りごとの相談が可能で、適切なアドバイスをもらうことができる。希望者は、下記の司法書士事務所など、相談を希望する司法書士に事前に連絡のうえ、相談日時を決める。各司法書士の連絡先は、同会のウェブサイト(https://www.ymg-sihousyosi.or.jp/)でも検索できる。
「相続登記の義務化施行も間近になってきた。手続きは個々の案件で千差万別なので、『くらしの法律家』である身近な司法書士にご相談を」と同会。
※電話番号のクリックで、各事務所に電話をかけることができます。