2023年分の確定申告の受け付けが2月16日(金)に始まる。所得税・贈与税は3月15日(金)、個人事業者の消費税等の申告・納付は4月1日(月)が期限。国税庁は、「スマートフォンとマイナンバーカードでe-Tax!」や「マイナポータル連携」等、個人が自宅やオフィスからでも申告できる環境を整えている。一方今回は、消費税率や税額を請求書に記載するインボイス(適格請求書)制度が昨年10月にスタートしてから初めての確定申告になる。これまでは消費税の納税が免除されていた年間売上高1000万円以下の事業所における適格請求書発行事業者への転換も進んでおり、消費税の確定申告に初めて取り組む個人事業者も多い。人不足も手伝い、日々いくつもの業務に追われているだけに、書類の不備などが懸念される場合は、早めに専門家に相談したい。
所得税
毎年1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費を差し引いた所得に応じて納税額を確定させる手続きだ。必要なのは、主に次のような人。
・給与収入が2000万円を超えている
・給与の他に20万円以上の所得がある
・2カ所以上の会社から給与をもらっている
還付申告
申告をすることによって、納め過ぎになっている税金の還付を受けることができる。次のようなケースが該当する。
・年の途中で退職し、年末までに再就職していない(年末調整を受けていない)
・住宅ローンを利用してマイホームを購入した
・マイホームの改修をした
・災害や盗難などで資産に損害を受けた
・多額の医療費を支出した
・ふるさと納税など特定の寄付をした
贈与税
個人から資産の贈与を受けたときに課される税金。法人から個人への贈与は所得税が課税されるため、贈与税は非課税となる。
消費税
消費者が負担し、事業者が納める税金。ほとんどの取り引きやサービス提供において課税される。納税対象となるのは、次の事業者。
・対象期間における課税売上高が1000万円を超える
・適格請求書発行事業者に登録している
e-Tax
e-TaxとはスマートフォンやPCを使って申告や納税などの手続きが行えるシステムのこと。国税庁のウェブサイト上にある「確定申告書作成コーナー」にアクセスし、案内の画面に沿って金額などを入力すれば自動計算され、申告書などが作成できる。そして、マイナンバーカード読取対応のスマホとマイナンバーカードがあれば、いつでもどこでもe-Taxによる申告ができるようになった。さらに、「マイナポータル」経由で控除証明書等のデータを一括取得し、申告書類に自動入力する「マイナポータル連携」機能も利用できる。
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納税の申告をしなかったり、期限を過ぎてから申告すると、「加算税」や「延滞税」が課される場合がある。
個人の国税に関する相談は、AI(人工知能)を活用したチャットボットの「税務職員ふたば」(https://www.chat.nta.go.jp/?utm_source=ntahome_chatbot)に、土日・夜間でも相談できる。また、ウェブサイトの「タックスアンサー」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm)には「よくある税の質問」に対する回答例が掲載されている。
それでも解決しない場合やスマホやPCに不慣れな人、自分自身での申告に不安のある人は、プロに任せると安心だ。下記掲載の信頼できる税理士に相談したり、商工会議所や税理士会などが実施する相談会を利用したりして、早めの申告を心掛けたい。
松田会計事務所 tel:083-925-2339
中野税務会計事務所 tel:083-925-6000
高橋克行税理士事務所 tel:083-928-1663
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税理士弘中俊雄事務所 tel:083-934-5825