2024年分の確定申告の受け付けが、2月17日(月)に始まる。所得税・贈与税は3月17日(月)、個人事業者の消費税等の申告・納付は3月31日(月)が期限。国税庁は、「スマホとマイナンバーカードでe-Tax!」や「マイナポータル連携」等、個人や個人事業者が自宅やオフィスからでも申告できる環境を整えている。
昨年からの大きな変更点が、2024年に実施された定額減税に関する記入欄が、申告書類に追加されたこと。定額減税の対象となった人数と合計の特別控除(定額減税)額を記載する必要がある。
所得税
毎年1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費を差し引いた所得に応じて納税額を確定させる手続きだ。必要なのは、主に次のような人。
・給与収入が2000万円を超えている
・給与の他に20万円以上の所得がある
・2カ所以上の会社から給与をもらっている
還付申告
申告をすることによって、納め過ぎになっている税金の還付を受けることができる。次のようなケースが該当する。
・年の途中で退職し、年末までに再就職していない(年末調整を受けていない)
・住宅ローンを利用してマイホームを購入した
・マイホームの改修をした
・災害や盗難などで資産に損害を受けた
・多額の医療費を支出した
・ふるさと納税など特定の寄付をした
贈与税
個人から資産の贈与を受けたときに課される税金。法人から個人への贈与は所得税が課税されるため、贈与税は非課税となる。
消費税
消費者が負担し、事業者が納める税金。ほとんどの取り引きやサービス提供において課税される。納税対象となるのは、次の事業者。
・対象期間における課税売上高が1000万円を超える
・適格請求書(インボイス)発行事業者に登録している
e-Tax
e-TaxとはスマートフォンやPCを使って申告や納税などの手続きが行えるシステムのこと。国税庁のウェブサイト上にある「確定申告書作成コーナー」にアクセスし、案内の画面に沿って金額などを入力すれば自動計算され、申告書などが作成できる。さらに、マイナンバーカード読取対応のスマホとマイナンバーカードがあれば、いつでもどこでもe-Taxによる申告ができる。アンドロイドスマホなら、スマホ用電子証明書による申告書作成・e-Tax送信も今年1月から可能になった。また、「マイナポータル」経由で控除証明書等のデータを一括取得し、申告書類に自動入力する「マイナポータル連携」機能も利用できる。
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納税の申告をしなかったり、期限を過ぎてから申告すると、「加算税」や「延滞税」が課される場合がある。
個人の国税に関する相談は、AI(人工知能)を活用したチャットボットの「税務職員ふたば」(https://www.chat.nta.go.jp/?utm_source=ntahome_chatbot)に、土日・夜間でも相談できる。また、ウェブサイトの「タックスアンサー」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm)には「よくある税の質問」に対する回答例が掲載されている。
それでも解決しない場合やスマホやPCに不慣れな人、自分自身での申告に不安のある人は、プロに任せると安心だ。それぞれの置かれた状況に応じて、的確な助言をもらうことができる。下記掲載の税理士に相談したり、商工会議所や税理士会などが実施する相談会を利用したりして、早めの申告を心掛けたい。
松田会計事務所 tel:083-925-2339
中野税務会計事務所 tel:083-925-6000
高橋克行税理士事務所 tel:083-928-1663
山本充税理士事務所 tel:083-972-1173
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成和税理士法人山口事務所 tel:083-934-5825